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〒125-0061 東京都葛飾区亀有三丁目3番7号
1 後見登記事項証明書の取得
本人に代わって、金融機関との取引や介護サービス利用契約を行う際に、成年後見
人の身分を証明するために必要なものが、登記事項証明書です。
登記事項証明書は東京法務局もしくは各法務局・地方法務局戸籍課で取得できます。
法務局の支局や出張所では取得できませんので注意してください。
2 本人の財産の調査・預金通帳等の引渡し
本人の財産を調査し、施設や親族が預金通帳等の財産関係書類を管理している場合
には、速やかにその引渡しを受けることになります。
3 金融機関への後見の届出
金融機関に、成年後見人に就任したことの届出をします。
本人の預金等について、就任以降、後見人が取引の当事者となることを明らかにす
るためです。
4 健康保険・介護保険に関する市区町村役場への届出
保険者証や保険料納付書等を、後見人が受け取ることができるようにするためです。
5 税金に関する届出
固定資産税や住民税等の納付について、納税管理者の制度を設けている市区町村が
ありますので、市区町村の税務課に問い合わせて、納税通知書が後見人に届くよう
にします。
6 公的年金の届出
国民年金・厚生年金・共済年金に関する通知や手続関係書類も、後見人が受け取る
ことができるようにします。
7 生活状況の調査
本人に面談して、健康状況等の確認をします。
本人が施設に入所している場合には、相談員等が窓口になります。
8 財産目録の作成・収支予定表の作成
就任後1ヵ月以内に、本人の財産目録及び収支予定表を作成して、報告書とともに、
家庭裁判所に提出しなければいけません。
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