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相続に関する家庭裁判所の手続きinheritance

相続が開始した後、家庭裁判所への申立てが必要になることがあります。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純
承認をするか、限定承認をするか、相続放棄をするかを選ばなければなりません。
選択の意思を表示しなければ、単純承認をしたものとみなされてしまいます。

単純承認の場合、マイナス財産(借金等の債務)も相続することになるため、プラス
財産よりマイナス財産が多い場合、大変なことになります。一度、単純相続をすると、
原則放棄ができなり、故人の借金返済の義務を承継して払わなくてはいけなくなって
しまいます。

しかし、この3ヶ月の期間内に相続財産の調査が終了せず、相続を承認すべきか放棄
すべきかを決定できない場合があります。
このような場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の決定ができない事情を申立て、
調査期間の延長をすることができます。

相続の放棄の申述
相続人が相続財産の調査をした結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い
ことが判明した場合には、その債務を承継しないようにするために、家庭裁判所に、
相続放棄を申立てる(申述する)ことができます。

申立てができるのは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時
から3ヶ月以内ですので、手続きを急ぐ必要があります。

また、優先順位にある相続人(例えば妻と子)が相続放棄をすると、相続人の地位が
後順位の相続人(親や兄弟姉妹)に移りますので、後順位の相続人は、優先順位の相
続人が相続放棄をしたことを知ってから、やはり3ヵ月以内に、相続放棄の手続をと
る必要があります。

相続の限定承認の申述
相続の限定承認とは、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか不明な場合
に、相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、マイナスの財産(借金等)を負担
するという留保付の相続の承認のことです。
マイナスの相続財産(借金等)を、相続人が自分の財産によって負担する必要がなく
なることが利点です。

相続を限定承認するためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から
3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨の申立て(申述)をする必要があります。
この申述は、相続人全員が行なわなければなりません。相続放棄は相続人の一部の人
だけでもできますが、限定承認は相続人全員が同意しないとできません。

相続財産管理人の選任(相続人がいない場合)
相続が開始したが、相続人が存在するのかどうか明らかでない場合があります。
親族はいるが、法定相続人に該当する人がいない場合(例えば、おじさん・おばさん・
いとこしかいないという場合)も、相続人が存在しない場合に含まれます。
このような場合には、家庭裁判所に、相続財産管理人の選任を申立てる必要がありま
す。

相続財産管理人は相続財産を管理しながら、最低10ヶ月の期間をかけて相続人を捜索
します。
その結果、相続人がいないことが確定した場合には、次に述べる特別縁故者への財産
分与がある場合を除いて、相続財産は国庫に帰属することになります。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立て
相続財産管理人による相続人の捜索が終了し、相続人がいないことが確定したのち
3ヶ月以内に被相続人と特別な縁故があった者(特別縁故者)は、家庭裁判所に、
相続財産の分与の申し立てをすることができます。

特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努め
た者、その他被相続人と特別な縁故があった者」と定められていますが、実務的に認
められた場合には、以下のようなものがあります。

 1 生計を同じくしていた内縁の妻(夫)や、事実上の養子
 2 被相続人と生計を同じにしてはいなかったが、被相続人の療養看護に努めた親
   族や知人
 3 50年以上にわたって、被相続人のよき相談相手となって孤独をなぐさめ、経済
   面でも援助し、死に水までとった元教え子
 4 被相続人を雇い入れ、被相続人が経済的に困窮していた時期に経済的援助を続
   けた経営者
 5 法人も特別縁故者となり得ます。認められた例として、市、宗教法人、学校法
   人、社会福祉法人、県立老人ホーム等があります。

遺言書の検認の申立て
公正証書遺言を除いて、遺言書の保管をしていた、またはこれを発見した相続人は、
相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を受け
なければいけません。
また、封印されている遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封しなけれ
ばいけません。

これらに違反した場合には、5万円以下の過料に処される場合があります。
自筆証書遺言に従って不動産の相続登記をする場合には、この検認をしなければ、
登記は受理されません。

遺言執行者の選任の申立て
遺言執行者は、遺言の内容とおりに遺言を執行する人のことです。遺言執行者は、
遺言で予め定めておくことが多いのですが、その定めがなされていなかった場合には、
家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることができます。
なお、遺言執行者は家庭裁判所に申し立てることによって報酬を得ることもできます。

 

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認定司法書士・行政書士 水時功二
法テラス登録相談員

  こんにちは、所長の水時功二です。
  頼りがいのある専門家を目指しています。
  主に会社関係債務整理が専門です。
  趣味は囲碁です。

  出身地 福岡県
  出身校 横浜国立大学 工学部

    所長のプロフィールです。クリックしてね!



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