本文へスキップ

事務所はJR亀有駅から徒歩3分です。お気軽にお電話ください。

電話でのご予約・お問い合わせは TEL.03-6662-5080
mail:0366625080@mizutoki-office.jp

〒125-0061 東京都葛飾区亀有三丁目3番7号

成年後見制度procedure

成年後見人選任の申立ての手続き

各家庭裁判所によって、手続きに若干の違いがありますが、一般的には以下のように
なります。

1 成年後見開始の申立書の提出
 申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族等に限られています。
 必要書類は以下のとおりです。

  @ 申立人の戸籍謄本
  A 本人の戸籍謄本・住所証明書
  B 本人の登記されていないことの証明書
  C 本人についての診断書
  D 後見人候補者の
    戸籍謄本・住所証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書
  E 申立事情説明書
  F 候補者事情説明書
  G 財産目録 (目録記載の財産についての証明資料も必要です)

    不動産        登記簿謄本・不動産評価証明書
    預貯金        残高証明書又は通帳の写し
    有価証券       取引明細書等
    債権         債権証書の写し等
    債務         金銭消費貸借契約書等
    毎月の収入及び支出  年金収入・賃料収入・施設入居費用・家賃・
               公租公課・介護サービス費等

  H 親族関係図
  I 親族の同意書
  J 介護保険被保険証の写し
  K 年金手帳の写し
  L 介護サービス契約書の写し

2 調査・審問
 申立てが受理された後、およそ1ヵ月以内に、家庭裁判所から意見を聞くための
 期日の連絡があります。家庭裁判所の調査官による調査・審問と呼ばれるもので
 す。これは申立人、本人、後見人候補者に対して行なわれます。
 事実関係を明確にして、審判の資料とするためになされるものです。

 審問というと、難しい感じを受けますが、本人の状況・状態や申立てに至った経
 緯などを聞かれるだけです。
 家庭裁判所によっては、即日面接といって、申立日に調査・審問を行なうことが
 あります。このような裁判所の場合には、申立書の提出前に、家庭裁判所と相談
 して、提出日(=調査・審問日)を、予め調整することが必要です。

3 精神鑑定
 後見開始の審判をする場合には、原則として、本人の判断能力を確認するための
 医師による鑑定が必要です。
 ただし、例外的に、申立書に添付の診断書から、鑑定の必要がないことが明らか
 な場合(本人が植物状態である場合等)には、鑑定をせずに審判がなされる場合
 もあります。
 鑑定を行なうかどうかは、家庭裁判所が決定します。
 鑑定を行なう場合には1−2ヵ月の期間を要し、鑑定をする医者への報酬として
 5万円から10万円の費用が別にかかります。
 ただし、診断書の内容いかんによっては、鑑定を省略する家庭裁判所が最近では
 多くなってきています。

4 審判
 審理の結果に基づき、家庭裁判所は、後見開始の審判(あるいは却下の審判)
 行います。後見開始の審判をすると同時に後見人を選任します。
 申立てにおいて候補者とされた人が後見人に選任される場合と、他の人が選任さ
 れる場合があります。

 

家庭裁判所トップページへ戻る方は、こちらをクリックしてください。



pRO Info.資格者情報

認定司法書士・行政書士 水時功二
法テラス登録相談員

  こんにちは、所長の水時功二です。
  頼りがいのある専門家を目指しています。
  主に会社関係債務整理が専門です。
  趣味は囲碁です。

  出身地 福岡県
  出身校 横浜国立大学 工学部

    所長のプロフィールです。クリックしてね!



事務所の業務風景です。

  夜遅くまでお仕事、がんばっています♪
  アットホームな事務所です。
  お気軽にお越しください。



お客様からの相談風景

  お客様の納得がいくまで説明いたします。
  迅速・丁寧をモットーにしておりますので、
  安心してご依頼ください。


→ アクセス
→ 相談事例
→ いい不動産屋

http://mizutoki.com/
事務所の案件HP

http://consult.client.jp/
創業時サイト

https://katsushika-souzoku.jp/

遺産整理・相続専門

http://kameari-homes.com/
不動産の売買

http://www.mizutoki.net/
借金解決サイト

https://itp.ne.jp/info/136105223102961800/
i タウンページ

https://www.facebook.com/kameari.office
facebook事務所

https://ja-jp.facebook.com/people/司法書士水時功二/100010660907995
facebook司法書士