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〒125-0061 東京都葛飾区亀有三丁目3番7号

特別代理人選任の申立てspecial agent

未成年の法律行為で必要な場面があります。

未成年者(20歳未満)が法律行為を行なう場合には、通常、両親が代理して法律行為を
行います。
しかし、親と未成年の子との利益が対立する場合には、両親は子を代理することはでき
ません。このような場合には、家庭裁判所に子の代理人(特別代理人)を選任してもら
う必要があります。
なお、利益が対立するにもかかわらず、特別代理人の選任を行わずにした法律行為は、
無効となってしまいます。

特別代理人選任の申立てが必要なのは、例えば次のような場合です。

 1 親と子が共同相続人である場合に、遺産分割協議をする場合
 2 親と子が共同相続人である場合に、親は相続放棄せず、子だけ相続放棄をする
   場合
 3 親が負担する債務の担保として、子所有(親と子共有の場合も含みます)の
   不動産に抵当権を設定する場合。


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pRO Info.資格者情報

認定司法書士・行政書士 水時功二
法テラス登録相談員

  こんにちは、所長の水時功二です。
  頼りがいのある専門家を目指しています。
  主に会社関係債務整理が専門です。
  趣味は囲碁です。

  出身地 福岡県
  出身校 横浜国立大学 工学部

    所長のプロフィールです。クリックしてね!



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