調査した財産の総額(プラス財産から債務を差し引いた額)を確認します。
不動産のうち、土地については
路線価、建物については固定資産税評価額で計算します。
現在の
相続税の基礎控除額は、3000万円+(法定相続人数×600万円)です。
調査した財産の総額が、この控除額(例えば配偶者とお子さん2人であれば4800万円)を超えていなければ、
相続税は発生しません。
相続税の申告義務もありません。
なお、
相続税の申告が必要な場合には、被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内に
申告しなくてはなりません。その場合、税務申告に関しては、提携の税理士をご紹介さ
せていただきますので、ご安心ください。
相続・遺産分割トップページへ戻る方は、こちらをクリックしてください。