1 寄与分とは、被相続人の事業に関する労務の提供・財産上の給付、被相続人の療養
看護その他の方法によって被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした
者について、その寄与分を法定相続分に加える制度です。
寄与分が認められるためには「特別の寄与」であることが必要です。
被相続人との身分関係において通常期待されるような貢献すなわち通常の寄与は、
法定相続分において評価済みなので法定相続分を修正する事由には当たらないとさ
れます。
2 寄与分権利者
⇒ 共同相続人に限られます。
従っていかに被相続人に対し寄与していたとしても相続人の子の妻のように自身
相続人ではない場合には、自身には寄与分は適用されません(但し寄与補助者と
なる可能性はあります)。
⇒
包括受遺者は寄与分を主張できません(通説)。
⇒ 代襲相続人は、自らの寄与分を主張できるとともに、被代襲者の寄与分を主張
することもできます
⇒ 被相続人につき相続が開始した後寄与分を有する相続人(中間相続人)が死亡
した場合に、中間相続人の相続人は中間相続人の寄与分を自己のために主張する
ことができます。
⇒
相続分の譲受人は寄与分を主張することができます。
3 被相続人の事業に関する労務の提供とは
⇒ 主として農林水産業・商工業等「家業」に従事した者の尽力をいいます。
⇒ 無償あるいはこれに近い状態で家業に従事して
相続財産の維持・増加に寄与する
ケースです。
⇒ 一時的あるいは時折家業を手伝う程度では特別の寄与とはいえません。
⇒ 事業主である被相続人に雇用されその対価として給与等を得ていた場合には原則
として「特別の寄与」とはされません。
4 被相続人の事業に関する財産上の給付とは
⇒ 被相続人に対する事業資金供与(極めて有利な条件での融資も含む)、事業用
資産(不動産等)の無償譲渡・無償貸与などが典型例です。
⇒ 金銭提供の際に、借用書や金銭消費貸借契約書が作成された場合には、提供した
相続人に被相続人に対する返還請求権が発生するため、寄与分は認める必要がな
いとされています。
5 被相続人の療養看護とは
⇒ 配偶者あるいは子として通常期待される程度の看護を超えている場合で、
相続財産の維持に著しく寄与したと認められる場合でなければなりません。
⇒ 長年にわたって被相続人に付添って看病してきた、起居を共にして身辺の世話を
してきたなどが典型例です。
⇒ 被相続人のために介護サービス提供事業者との間でホームヘルパー派遣契約を
締結しその費用を負担してきた場合も含みます。
⇒ ただし「療養看護」の内容が被相続人との間の親族関係に基づいて通常要求され
る程度(同居・扶助義務等)を超えない場合には「特別の寄与」とはされません。
6 配偶者の家事労働はどうか
⇒ 原則として法定相続分として評価されているので特別な家事労働と評価される
場合を除き「特別の寄与」とはされません。
7 婚姻後に被相続人名義で取得させた財産がある場合はどうか?
被相続人が配偶者と婚姻した後に被相続人名義で取得した財産(特に居住用不動産)
について実質上その取得費用の大部分を配偶者の収入で賄われていたと認められる
場合等
⇒「特別の寄与」とされた審判例があります。
8 他の職業に従事して得た収入などを提供して被相続人の生活費を賄うなどして遺産
の減少を防ぎ
相続財産の維持に寄与したケース
⇒「特別の寄与」とされた審判例があります。
9 被相続人の不動産の賃貸・管理・修繕・公租公課の負担などの方法で
財産管理を行い、
被相続人の
財産の維持に寄与したケース
⇒「特別の寄与」とされた審判例があります。
10 被相続人がその財産に属する
不動産について訴訟を提起したところ第一審で敗訴
したため、証拠の収集等をして控訴審での勝訴に貢献した場合に寄与分を認めた
審判例があります。
11 共同相続人以外の者による寄与行為(寄与補助者)
相続人Aの妻B子Cが長年にわたりAの父の療養看護に努めてきたという事情がある
場合に、BCがAの寄与補助者にあたるとした審判例があります。
12 寄与分の確定の手続
⇒ 寄与分は共同相続人の
協議によって定めるのが原則です。
⇒ 共同相続人間の
協議が整わない場合には
家庭裁判所に寄与分を定める審判(調停)
の申立てをすることになります。
寄与分を定める審判の申立ては遺産分割の審判と
同時またはその係属中にしなければなりません。
13 特別の寄与として認められたもの
⇒ 被相続人の家業に長年従事した妻及び養子
⇒ 被相続人と同居・扶養してきたほか、認知症の症状が認められてから10年以上
療養看護に尽くした子
⇒ 病気で寝たきりの被相続人を2年以上にわたり常時付添って世話をした子
14 特別の寄与とは認められなかったもの
⇒ 配偶者としての通常の行為以上の療養看護とはいえないとした場合
⇒ 自らの危険はなく被相続人の
資産である株式等の運用によって利益をあげた場合
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