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遺産分割協議に参加できる法定相続人heir at law

法定相続人とその相続分

法定相続人とその相続分を確認します。
この法定相続分は、法律上保証された相続分ということですが、共同相続人間での話し
合い(遺産分割協議)によって、具体的な相続分を変更することは何ら差し支えありま
せん。

1 相続手続(特に相続登記)を長年放置していたという場合には、財産を残して亡く
  なられた方(被相続人)がいつ亡くなられたかの確認が必要です。

(1)昭和22年5月2日までに被相続人が死亡した場合

   ⇒ 戸主が死亡した場合には家督相続となり原則として長男の単独相続となります。

(2)昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までに被相続人が死亡した場合

  ⇒ 配偶者 3分の1  子    3分の2
    配偶者 2分の1  直系尊属 2分の1
    配偶者 3分の2  兄弟姉妹 3分の1

(3)昭和56年1月1日以降に被相続人が死亡した場合(現行法)

  ⇒ 配偶者 2分の1  子    2分の1
    配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1
    配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1

2 子または兄弟姉妹が、被相続人よりも先に(同時の場合を含む)死亡した場合に、
  その子や兄弟姉妹に子(直系卑属)がいる場合には、その直系卑属が代襲して
  相続します。
  子の直系卑属の代襲については制限がありませんが、兄弟姉妹の場合には代襲は
  一代限りです。

3 相続人となれる方は、上記の方のみです。
  例えば、被相続人に配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹がいない場合には、たとえ
  おじさんやおばさんにあたる方がいたとしても、おじさん・おばさんは相続人
  はなれません。この場合には、相続人不存在の手続きになります。



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pRO Info.資格者情報

認定司法書士・行政書士 水時功二
法テラス登録相談員

  こんにちは、所長の水時功二です。
  頼りがいのある専門家を目指しています。
  主に会社関係債務整理が専門です。
  趣味は囲碁です。

  出身地 福岡県
  出身校 横浜国立大学 工学部

    所長のプロフィールです。クリックしてね!



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