本文へスキップ

事務所はJR亀有駅から徒歩3分です。お気軽にお電話ください。

電話でのご予約・お問い合わせは TEL.03-6662-5080
mail:0366625080@mizutoki-office.jp

〒125-0061 東京都葛飾区亀有三丁目3番7号

遺産分割協議が成立するまでの被相続人の法律関係law

遺産分割協議が成立するまでの家屋土地に関する法律問題です。

1 父が死亡、子3人が相続人だが、長男は以前から父名義の家に同居しており、
 父死亡後も住み続けている。長男に対し明渡し請求はできるか。

  ⇒ 父の死亡により共同相続人の共有となるが、相続開始以前から被相続人と同居
   していた場合には、被相続人と同居の相続人との間で、被相続人が死亡した後
   も、遺産分割により建物の所有関係が確定するまでは引き続き同居の相続人に
   これを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのが一般的であると
   するのが判例です。

  ⇒ 従って遺産分割が成立するまでは明渡しを求めることはできないし賃料相当分の
   請求もできないことになります。

2 賃貸不動産の賃料債権

  ⇒ 遺産に属する賃貸不動産から生じた賃料債権で、遺産分割前に生じたものについ
   ては、「遺産と別個の財産というべきであって各共同相続人がその相続分に応じ
   て分割単独債権として確定的に取得する」とするのが判例です。

3 賃借権(一般の場合)
  夫名義で建物を借りていたが夫が死亡。賃借権はどうなるかという問題です。

  ⇒ 相続の対象であるが、例えば子がなく妻との兄弟姉妹が相続するような場合、
   遺産分割協議を早めにするべきであるが、それ以前でもこの場合には妻が過半
   数の持分を有しているため居住できる。

  ⇒ なお、貸主から名義書換料として金銭を請求されるケースもあるが法的には支
   払い義務はありません。



 相続・遺産分割トップページへ戻る方は、こちらをクリックしてください。


pRO Info.資格者情報

認定司法書士・行政書士 水時功二
法テラス登録相談員

  こんにちは、所長の水時功二です。
  頼りがいのある専門家を目指しています。
  主に会社関係債務整理が専門です。
  趣味は囲碁です。

  出身地 福岡県
  出身校 横浜国立大学 工学部

    所長のプロフィールです。クリックしてね!



事務所の業務風景です。

  夜遅くまでお仕事、がんばっています♪
  アットホームな事務所です。
  お気軽にお越しください。



お客様からの相談風景

  お客様の納得がいくまで説明いたします。
  迅速・丁寧をモットーにしておりますので、
  安心してご依頼ください。


→ アクセス
→ 相談事例
→ いい不動産屋

http://mizutoki.com/
事務所の案件HP

http://consult.client.jp/
創業時サイト

https://katsushika-souzoku.jp/

遺産整理・相続専門

http://kameari-homes.com/
不動産の売買

http://www.mizutoki.net/
借金解決サイト

https://itp.ne.jp/info/136105223102961800/
i タウンページ

https://www.facebook.com/kameari.office
facebook事務所

https://ja-jp.facebook.com/people/司法書士水時功二/100010660907995
facebook司法書士