環境管理株式会社

福岡・佐賀での処理は当社に相談して頂ければ確実にコストダウンを実現いたします。

廃棄物管理をわたしたち環境管理株式会社が提案いたします。福岡・佐賀はお見積り無料です。

私たち環境管理株式会社は廃棄物に関する煩雑な事務作業をアウトソーシングで簡素化し、 廃棄物管理体制のスリム化を提案します。また、 環境コストを配慮したリサイクルスキームをご提案し、 リサイクル率アップを提案していますので 是非ご相談ください。

・御社の廃棄物管理を一度見直してみませんか。(福岡・佐賀地域)

・法令を遵守した廃棄物管理を提案いたします。

・廃棄物管理体制のスリム化によるコスト削減を提案いたします。

是非わたしたちにご提案させてください。

廃棄物管理とマニフェスト制度

現在 廃棄物管理の方法としてマニフェスト(産業廃棄物管理票)制度により管理する事が法律でも義務づけられています。 このマニフェスト制度には排出事業者に対して4つの義務を課しています。また、この義務に違反した場合は懲役刑や罰金刑に処せられます。では4つの義務とは何かというと 下記の項目になります。

委託基準を満たす義務

・委託業者とは直接 書面で契約をすること

・委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること

・委託する内容が業者の許可内容とあっていること また業者が処理基準を満たしていることetc

マニフェストの交付義務

排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、マニフェストを交付することが義務づけられています。

・マニフェストは産業廃棄物を処理業者に引き渡すときに交付します

・マニフェストは産業廃棄物の種類ごと行き先ごとに交付します

マニフェストの保存義務

排出事業者はマニフェストを5年間保存する義務があります

マニフェストの確認義務

排出事業者は処理業者から返送さられてくるマニフェストの内容を確認して、正しく処理されているか確認する義務があります。 マニフェストが決められた期日内(90日以内、180日以内)に送られてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握して適切な措置を講じて都道府県知事等に報告する必要があります。

違反した場合の罰則は下記の様になります。

委託基準違反 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

マニフェスト不交付 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

マニフェスト未記載 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

マニフェスト虚偽記載 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

マニフェスト保存義務違反 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

マニフェスト確認義務違反 -